通勤災害は、直接には使用者側に補償責任はないが、勤務との関連が強いという判断の元、昭和48年の労働者災害補償法の改正により、業務災害に加えて労働者災害補償保険の適用が認められたものである。通勤とは、労働者が就業に関し住居と職場との間を合理的な経路及び方法[3]により、往復することをいい、業務の性質を有するものを除く。これにより通勤災害は、健康保険での給付はなされない。
なお、通勤経路の途中で逸脱もしくは中断していた場合や、通勤経路・通勤方法が合理的とみなされない場合は、日常生活上必要な行為で厚生労働省令に定められている場合を除いて、通勤災害として認められない。
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マイカー通勤で被害者になった場合には労災申請可能である。但し、加害者等から賠償金を受け取った場合には当該部分については支払われないが、自己の過失に相当する部分についての補償は受けられる。また、労災保険の適用を受ける事で医療費総額が削減されることも多いことから、保険会社との交渉に当たって、治療期間や慰謝料等の取引材料となる。また、加害者の資力が不十分な場合にも有効である。
通勤災害は、使用者の支配下にないので労災申請しても使用者に調査が入ることがなく、使用者からは比較的簡単に労災申請を出して貰える傾向がある。